MASTERチャーリーです。
日々、「中小企業経営危機救済コンサルタント・自己破産させない本舗」として、
法人・個人問わず借金解決の相談に乗ってます。
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相談者の方でよくあるケースが名義貸しで騙されたというケース。
車や携帯電話を契約して、謝礼を受け取って、
現物は仕掛け人の手元に行き連絡が取れなくなり、
債務だけがその名義の人に残るケースです。
このケースは2つに分けて考えなければいけません。
まず、債務について、、、金融機関とはその(騙された)方の名義で契約してるので、
返済義務は残ります。
債務を消したければ僕のノウハウを実践する事も可能ですが、
以後、携帯電話の場合は機種変や新規契約ができなくなりますし、
車の場合はローンが組めなくなります。
もうひとつは仕掛け人と名義人との関係性です。
これは明らかに「騙された」という事になりますが、
仕掛け人を裁判で詐欺を訴えるにしても、
謝礼を受け取っている以上は共犯とみなされる場合もあるので、
刑事裁判を起こさず泣き寝入りするケースがほとんどです。
大体、仕掛け人の行方が分からなくなってるので所在も掴めませんね。
警察庁のHPにも、名義を貸した者は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金になると明記があります。
クレジット会社や消費者金融をだましてお金を借りている事になりますので、
名義人も詐欺に当てはまります。(刑法第246条)
僕から言わせれば「そんなオイシイ話は無いので、騙される側にも責任がある」という事になります。
金融機関との関係は「民事事件」、
仕掛け人との関係は「刑事事件」になりますので切り分けて考えなければいけません。
返済については金融機関は容赦なく名義人に請求してきます。
金融機関にとっては名義人が騙されたかどうかは知った事ではありませんからね。
契約書に記載されてる名義人に請求・督促するのは当然の事です。
もし「あなたの名義で契約して、あとから〇〇万円渡す」といった類の話を持ちかけられたとしたら、
ほぼ100%詐欺ですし、名義を貸したらあなたも違法性を問われますので注意してくださいね。
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