MASTERチャーリーです。
日々、「中小企業経営危機救済コンサルタント・自己破産させない本舗」として、
法人・個人問わず借金解決の相談に乗ってます。
昨年、19,700円で販売していたマニュアルを無償配布しています→ https://jikohasan-sasenai-honpo/lp
借金のご相談者の方にはまず、返済を直ちに止める事をお勧めしています。
返済を止めれば、督促→裁判→差し押さえの流れになり、差し押さえるものが何も無ければそれで終了というのが僕のスキームのストーリーです。
その中で、取り立てで自宅や会社に訪問されたら困ると言う方はたくさんいます。
スキームの実践者でも訪問された時の対処法を質問される方は多いです。
債務者にしてみれば、借りたお金を返していない自分が悪いという気持ちが強く、多少の暴言や嫌がらせは仕方ないとお考えの方が多い事でしょう。
コワモテの男がやって来て、「耳揃えて返さんかい!!」と言い、玄関の扉を叩いたり蹴飛ばしたり、大声をあげて近隣にも迷惑をかけてしまう。。。債権者の訪問はこんなイメージではないでしょうか?
でもご安心ください。
これは昭和のテレビドラマの世界で、実際にこんな事はひとつも起こりません。
これは、借金を返さないと大変な事になるという、マスコミが流布しているイメージです。
マスコミはいつでも強い者の味方です。
マスコミの会社自体、銀行が株主になっている事も多く、株主の都合の良い様にイメージ作りをしているだけです。
もっと言うなら、債権者の担当者だって、実は訪問なんてしたくないのです。
なぜなら元々返してくれない人を訪問したところで返してもらえる様になるとは微塵も思っていません。
「でもなぜ彼らは訪問をするのか?」
それは彼らの仕事だからです。
督促には順番があります。
電話や郵便で返してくれない人には訪問する様、社内マニュアルがそうなっているだけです。
彼らはサラリーマンですから、社内の決まりには従順に従わなければいけません。
だから、心情的には嫌でも会社の決まりで訪問を実行しなければいけません。
そして、訪問した事実が出来上がれば、それを日報にして上司に報告し、ひいてはそれが人事考課に繋がります。
つまり、彼らは自身の給料や出世の為に、嫌でも仕方なく仕事として訪問をしているだけなのです。
さらに言うと、訪問による督促の際の行動は貸金業法21条の各号で厳しく規制されています。
違反した場合は罰則規定が設けられています。
◆行政処分として
・業務改善命令
・1年以内の業務停止命令
◆刑事罰として
・2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
ですから債権者があなたの自宅や会社に訪問して来ても毅然とした態度で接すれば何も怖い事はありません。
2010年6月18日の貸金業法改正により取立行為がさらに強化され、貸金業法21条の柱書で取立行為の基本原則について考え方が明示されています。
・威迫してはならない
・私生活もしくは業務の平穏を害してはならない
威迫とは借主に対して言動や態度で不安にさせ、または危害を加えられるのではないかと感じさせる行為です。
どのような場合に債務者が威迫を感じるのか、次のような事を例に挙げています。
・大声を上げる(怒鳴る)
・暴力的な言葉を使う
・暴力的な態度を振るまう
・多人数(3人以上)で借主の自宅を訪問する
つまりなかなか返済しない借主に対して訪問する際は2人以内で訪問しなければなりません。
訪問する時間も8〜21時と定められています。
また親族の冠婚葬祭や年末年始、借主の入院時、自然災害にあって罹災した場合なども不適当とされ、私生活または業務の平穏を害する行為とみなされます。
ですから、債権者があなたの自宅や会社に訪問して来ても、毅然とした態度で「お帰りください」とだけ伝えれば良いのです。
それでも引き下がらなければ、「警察を呼びます」と言い、実際に警察を呼んでも構いません。
下記の様な行為は「刑事罰」に当たりますので、訪問の際にひとつでも該当するものがあれば迷わず警察を呼んでください。
罪名 | 内容 |
---|---|
住居侵入罪 | 居住者の同意無しに勝手に自宅などに立ち入る |
不退去罪 | 何度も帰るようにと言っているのに、しつこく居座る |
恐喝罪 | 大声を出したりひどい嫌がらせをしたりなど、恐怖感を与えるような言動をする |
強要罪 | 「他から借金してでも返せ」など、無理に義務のない事を行わせようとする |
監禁罪 | 債務者やその関係者を閉じ込めて出られないようにする |
業務妨害罪 | 職場に何回も連絡するなど、仕事の邪魔をする |
器物損壊罪 | 物を破壊する、隠す、落書きするなど、正常に使えないようにする |
無料でお配りしているマニュアルにも記載していますが、お金の貸し借りはあくまで民事事件です。
返済が滞り、多額の債務を抱えても警察に逮捕されたり刑務所に入る事はありません。
でも、警察沙汰は刑事事件です。
違反すれば逮捕されます。
もちろん名前の通ったTVCMをしている様な大手の金融機関であれば、これらの事は重々承知していますので、たとえ訪問したところでギリギリのラインまでしか突きません。
心配は不要です。
また、最近の大手業者は業務内容をすべてコンピューターで管理しているので、「どのスタッフが・どの顧客と・いつ・どんな内容の会話をしたか」などの事が全て記録されています。
つまり、1人の担当者がマニュアルを違反すると後々わかってしまうのです。
そのため、督促の担当者は徹底的に社内マニュアルを頭に叩きこんでから業務にあたっています。
実際に僕も何度か訪問された経験があります。
普通にスーツを着た、いかにもサラリーマン然とした、そのほとんどが管理職でもない平社員です。
僕はこれらの対処法を事前に知っていましたので、債権者はすぐに退散しました。
知っていると知らないとではこれだけ債権者の対応も違うのです。
ですから、返済を止めて督促されたところで、きっちり知識を身に付けて毅然とした態度で接すれば何も怖い事はありません。
知らずにうろたえてしまえば債権者は弱みにつけ込んできます。
訪問による督促は、裁判などの次のステップに進むためのセレモニーに過ぎません。
担当者だって本心では訪問などしたくないのです。
それをわきまえていれば「債権者の訪問が怖い」と言うセリフは出なくなります。
督促は訪問以外にも電話や郵便、時には電報もあります。
事態が進めば裁判所の執行官があなたの自宅・会社を訪れる事もあるでしょう。
これらトータルでの対処法をお伝えするには初回無料の電話相談だけではお伝えし切れません。
ですので有料スキームをご用意しております。
有料スキームの金額は債務総額からすれば微々たるものです。
これを惜しむばかりに、日々債権者からの督促に怯えたり、裁判所からの郵便にうろたえたり、思わぬ財産を差し押さえられたりしては本末転倒です。
判断は見誤らないでくださいね。
質問・相談はいつでもLINE@からどうぞ♪
ではでは👍